社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会は、住民参加の地域福祉の充実に努めます。

 

地域福祉

 

活動内容

活動内容
 
地域交流サロン事業
現在、避難先である福島県三春町内 仮設住宅団地及び復興住宅さらには福島県内の村民が避難する各市町において交流サロン「サロンで笑ってみっ会」を開催し、避難住民の交流及び健康増進を行っております。
毎回、様々なメニューを用意し皆さんの笑いがたえません。
今後も随時開催して参りますので皆さんのご参加及びボランティアの方のご参加もお待ちしております。
 
 
平成31年1月の予定
 
 1月31日(木)貝山仮設住宅集会所
 
平成31年2月の予定
 
 2月15日(金)恵下越団地集会所
 
 2月19日(火)葛尾村地域福祉センター 大ホール
 ※かつらおサロン
 
 
 
福祉団体活動の支援
村内及び避難先 福島県三春町で活動する各種福祉団体の活動支援を行って、
住民の福祉向上に努めております。
 
各種団体のご案内
・葛尾村民生児童委員協議会
・葛尾村遺族会
・葛尾村赤十字奉仕団
・葛尾村身体障がい者福祉会
・葛尾村心身障がい児者親の会「きらら会」
・葛尾村老人クラブ連合会
 
 
心配ごと相談事業
 
 住民の皆様の日常生活で起こった、さまざまな問題の相談に応じます。
 また、法律に関する事柄、遺言、相続、離婚や成年後見などの専門相談
 にも対応します。
 
  • 一般相談(日常生活の悩みなど)
  • 法律相談
  • 高齢者に関する法律相談
  • 遺言・相続・離婚・成年後見に関する相談
 
あんしんサポート事業
 あんしんサポート(日常生活自立支援事業)のご案内
 
 認知症高齢者・障がいのある方などを対象として、福祉サービスの利用や
 生活に必要なお金の出し入れ等を公的な制度でお手伝いする事業です。
 
1.利用対象者 
 
 
 認知症高齢者、知的・精神障がい者など判断能力が不十分な方。
 ※認知症診断の有無、障がい者手帳の有無は問いません。
 ※施設や病院に入所、入院している方でも利用できます。
 
 この事業はご本人と契約を結んで利用していただく制度です。
 そのため、契約内容が理解できないほど判断能力が低下されている場合
 は、この事業を利用することが難しくなります。
 その場合、「成年後見制度」の利用など、ご本人にふさわしい援助に
 つなぐ助言をします。
 (判断能力については、専門員が「契約締結ガイドライン」に基づき、
 ご本人に質問をして判断します)
 
2.主なサービスの内容
 
 
福祉サービスの利用援助
 〇福祉サービスに関する情報提供をします。
 〇福祉サービスを利用または利用をやめるために必要な手続きをします。
 〇福祉サービスの利用料を支払う手続きをします。
 〇福祉サービスの苦情解決制度を利用する手続きを援助します。
 
【できないこと】
  施設等の入所契約、治療・入院に関する契約、介護、看護、買い物、掃除
  等
 
日常的金銭管理サービス
 〇銀行などに行って、日常生活に必要なお金の出し入れを支援します。
 〇医療費や公共料金、家賃などの支払い、口座引き落としの手続きをしま
  す。
 〇日用品の代金を支払う手続きをします。
 
【できないこと】
  不動産や預貯金の資産運用 等
 
書類等の預かりサービス
 預金通帳や印鑑など大切な書類をお預かりし、貸金庫など安全な場所で
 保管します。
 ※ 例 年金証書、骨董品、有価証券、書画、宝石、現金等
 
3.サービスの流れ 
 
 
 1)相談の受付
  葛尾村社会福祉協議会窓口にお越し頂くか、ご連絡を下さい。
 
 2)訪問・関係者との調整
  社会福祉協議会の職員が訪問し、お困りごとなどを伺います。
  また、ご家族、その他福祉サービス事業所、金融機関、関係者との
  調整をします。
 
 3)支援計画の作成
  ご本人と社会福祉協議会が一緒に考えて、具体的なサービスの計画を
  作ります。
 
 4)契約
  支援計画の内容にもとづき、ご本人と社会福祉協議会との間で利用契約
  を結びます。
 
 5)サービス開始
  生活支援員が支援計画に沿ってご本人を訪問し、サービスを行います。
 
 6)定期的な支援計画の見直し
  定期的に支援計画の内容を見直し、変更が必要な場合はご本人と相談
  して支援計画を変更します。
 
 7)終了
  ご本人から申し出があったとき、ご本人が亡くなったとき。
 
  判断能力の低下や生活状況の変化により、契約の継続が困難になった
  とき。
 
4.利用料 
 
 
 〇相談から契約までは無料です。
 〇契約後、サービスが開始してからは1回1時間あたり1,000円の利用料が
  かかります。(1時間を超えると30分ごとに350円加算されます)
  ※この他、生活支援員の交通費が加算されます。
 〇貸金庫を利用する場合、実費をいただきます。
 〇生活保護を受けている方は無料です。
 〇月1~2回のご利用が多いので、1カ月あたり1,000円~2,000円程度
  の負担が平均的な月額利用料となっています。
 
5.安心してご利用いただくための機関 
 
 
・契約締結審査会
    申込をされた方、ご利用中の方の判断能力や支援内容について、疑義が
 生じた場合、医師・弁護士・司法書士・社会福祉士・精神保健福祉士等
 の専門家から構成されている契約締結審査会が審査します。
 
・運営適正化委員会
 安心してご利用いただけるよう、当事者団体や家族の会の方々、福祉医療
 の学識経験者等から構成される第3者機関である「運営適正化委員会・運
 営監視部会」が事業全体の運営を監視します。また、ご利用になっている
 方からの苦情の受け付けもしています。
 
6.ご相談・お問い合わせ 
 
 
 ご相談・お問い合わせは葛尾村社会福祉協議会まで
 ☎ 0247-62-8687
 
 〇ご相談・お問い合わせ時間
  月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
  午前9時から午後5時まで
 
 
日本赤十字社 福島県支部 葛尾村分区
 
 赤十字は、アンリー・デュナン(スイス人:第1回ノーベル平和賞受賞者)
 が提唱した「人の命を尊重し、苦しみの中にいる者は、敵味方の区別なく
 救う」ことを目的とし、世界190の国と地域に広がる赤十字社・赤新月社
 のネットワークを生かして活動する組織です。
 
 日本赤十字社はそのうちの一社であり、西南戦争のおける負傷者救護で
 初めての活動を行って以来、国内外における災害救護をはじめとし、苦し
 む人を救うための幅広い分野で活動しています。
 
 詳しくはこちら http://www.jrc.or.jp/ 
 日本赤十字社ホームページへ
 
 日本赤十字社福島県支部ホームページへ
 
赤い羽根 共同募金
福島県共同募金会
葛尾村共同募金委員会の事務局として、活動しております。
 
共同募金の意味と歴史
 
 赤い羽根共同募金は、民間の運動として戦後直後の1947年(昭和22
 年)に、市民が主体の取り組みとしてスタートしました。
 当初は戦後復興の一助として、戦争の打撃を受けた福祉施設を中心に資
 金支援する活動としての機能を果たしてきました。
 その後、「社会福祉事業法(平成12年社会福祉法に改正)」という法律の
 もとに「民間の社会福祉の推進」に向けて、社会福祉事業の推進のために
 活用されてきました。
 そして60年以上たった今、社会が大きく変化する中で、さまざまな地域
 福祉の課題解決に取り組む、民間団体を支援する仕組みとして、また市民
 のやさしさや思いやりを届ける運動として、共同募金は市民主体の運動を
 進めています。
 赤い羽根共同募金は、市民自らの行動を応援する「じぶんの町を良くする
 しくみ。」です。
 
 
赤い羽根 共同募金運動期間は
 
  10月1日から12月31日まで
 
地域歳末たすけあい運動期間は
 
  12月1日から12月31日まで
 
 
詳しくは、http://www.akaihane.or.jp/ 
中央共同募金会ホームページへ
 
福島県共同募金会ホームページへ
 
生活福祉貸付金事業
生活福祉資金貸付制度のご案内
 
 生活福祉資金貸付制度について
 
  この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度(※)が利用
  できない低所得者世帯、障がい者世帯または高齢者世帯に対し、資金の
  貸付と必要な相談・支援を行うことにより、経済的自立と生活意欲の
  助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を
  目指すことを目的とした貸付制度です。
 
  ※母子・寡婦福祉資金、日本学生支援機構、日本政策金融公庫、その他
   金融機関等
 
  【ご相談・お問い合わせ先】
 
   葛尾村社会福祉協議会
   ☎ 0247-62-8687
 
  【実施主体】
 
   福島県社会福祉協議会 地域福祉課
   ☎ 024-523-1250
 
  【各資金のご案内】
 
   総合案内は下記をご覧ください
 
生活援助資金貸付金事業
生活援助資金貸付制度のご案内
 
葛尾村社会福祉協議会が独自に行う事業です。
 
(目的)
 
 葛尾村に居住する低所得者を対象に、必要な生活資金の貸付を行い、
 その世帯の生活の維持と安定を図ることを目的とします。
 
(貸付限度額)
 
 1世帯 200,000円とし貸付期間は1年以内とします。
 
(利子)
 
 無利子無担保とします。
 
(借入れの申出等)
 
 資金の貸付を受けようとする方は、生活援助資金借入申込書により
 連帯保証人1名を選定し、地区担当民生委員に申し出てください。
 
(連帯保証人)
 
 連帯保証人は、村内に居住し、次に該当しない方とします。
 ① すでに連帯保証人となられている方
 ② 現に貸付を受けている方
 ③ 無職無収入の方
 ④ 生活保護を受けている方
 ⑤ 生計を共にしている方
 ⑥ その他保証能力のない方
 
(貸付の決定)
 
 速やかに貸付の可否を決定し担当民生委員及び借入申出者に通知します。
 
(弁済の方法)
 
 借り入れた翌々月から12か月以内に、一時または月賦返済とします。
 ただし、事情ややむを得ない場合は、償還期限の延長を認める場合が
 あります。
 
 また、下記に該当する場合は全部または一部について返還していただく
 場合があります。
 ① 借受人が虚偽の申出によって資金を借り受けたとき
 ② 資金を借り受け、申し込み理由以外の目的に使用したとき
 ③ 借受人が、他の市町村に住居を転居するとき
 
 
(お問い合わせ先)
 
  葛尾村社会福祉協議会 ☎0247-62-8687
 
ボランティア活動の推進
東日本大震災の発災以降、全国の皆様から度重なるご支援を頂きこの場を
借りて厚く御礼申し上げます。
 
現在、避難先の福島県田村郡三春町に仮事務所を置き、満足な活動はできて
いないのが実情です。
村赤十字奉仕団、村民生児童委員協議会他の団体が相互に協力し合い活動
しております。
 
今後、避難指示が解除され相応の住民が帰村した際には、新たにボランティ
アの活動体制等一新して参ります。
社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会
〒979-1602
福島県双葉郡葛尾村大字落合字菅ノ又6-1
TEL:0240-29-2020
016157
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