社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会は、住民参加の地域福祉の充実に努めます。

 

定款

 

社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会 定款

社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会 定款
 
第1章 総則
(目 的)
第1 条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、葛尾村における
社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会
福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的と
する。
(事 業)
第2条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
(2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
(3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整
及び助成
(4) (1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を
図るために必要な事業
(5) 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡
(6) 共同募金事業、日本赤十字活動への協力
(7) ボランティア活動の振興
(8) 居宅介護等事業の経営
(9) 老人デイサービス事業の経営
(10) 介護予防支援事業の経営
(11) 葛尾村在宅福祉サービス事業
(12) 障害福祉サービス事業の経営
(13) 心配ごと相談事業
(14) 生活援助資金貸付事業
(15) その他この法人の目的達成のため必要な事業
(名 称)
第3 条 この法人は、社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会という。
(経営の原則)
第4 条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業
を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図ると
ともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性
の確保を図るものとする。
 2.この法人は、住民や福祉関係者とともに地域の福祉課題・生活課題の
解決に取り組み、支援を必要とする者に無料又は低額な料金で福祉サービス
を積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第5 条 この法人の事務所を、福島県双葉郡葛尾村大字落合字菅ノ又6番
地の1に置く。
 
第2章 評議員
(評議員の定数)
第6条 この法人に評議員11名以上13名以内を置く。
第7条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、兵銀の選任及び解任は、
評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の
合計3名で構成する。
3 評議員選任・解任委員の選任及び解任は、理事会において行う。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案は、別に定める規定に基づき理事会が
行う。
5 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合は、当該者が評議員として
適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
6評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数を
もって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上
が賛同することを要する。
7評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
(評議員の資格)
第8条 社会福祉法第40条4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員
のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者
(租税特別措置法施行令第25条の17台6項第1号に規定するものをいう。
以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれては
ならない。
(評議員の任期)
第9条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに
関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した
評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第6条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により
退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を
有する。
(評議員の報酬等)
第10 条 評議員の報酬は、これを支弁しない。ただし、評議員には別に定める規定に
より費用を弁償することができる。
 
 
第3章 評議員会
(構 成)
第11条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第12条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)理事及び監事並びに評議員に対す報酬等の支給の基準
(4)予算及び事業計画の承認
(5)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録並びに事業報告の承認
(6)予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄
(7)定款の変更
(8)残余財産の処分
(9)基本財産の処分
(10)社会福祉充実計画の承認
(11)公益事業に関する重要な事項
(12)解散
(13)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3カ月以内に、1回
開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。
(召 集)
第14条 評議員会は、法令に特段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき
会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び召集の理由をを示して、
評議員会の招集を請求することができる。
(議 長)
第15条 評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。
(決 議) 
第16条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く
評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決する
ところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する
評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令に定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議
を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を
上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に
達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わる
ことができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第17条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録
に記名押印する。
 
第4章 役員
(役員の定数)
第18条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 10名
(2)監事  2名
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって社会福祉法の理事長とし、常務理事をもって同法45条の
16第2項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第19条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から
選定する。
(役員の資格)
第20条 社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、
理事のいずれか一人及びその家族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数
(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。
2 社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の
理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の
関係がある者を含む。)並びにこの法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、
相互に親族その他特殊の菅家がある者であってはならない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 会長及び常務理事は、毎会計年度に4月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況
を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を「監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況
の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する
定時評議委員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることが
できる。
3 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任
した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議にによって解任する
ことができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って
算定した額を報酬等として支給することができる。
 
 
第5章 理事会
(構 成)
第26条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権 限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会の定めるものについて
は会長が専決し、これを理事会に報告する。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(招 集)
第28条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長が理事会を招集する。
(議 長)
第29条 理事会の議長は、その都度理事の互選とする。
(決 議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が
出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)
の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意志表示をしたとき(監事が当該議案について
異議を述べたときを除く。)は、知事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めることろにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
 
第6章 会員
(会 員)
第32条 この法人に、会員を置く。
2 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。
3 会員に関する規定は、評議員会において別に定める。
 
 
第7章 事務局及び職員
(事務局及び職員)
第33条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2  この法人に、事務局長を1名置くほか、職員若干名を置く。
3  この法人の設置運営する施設の長その他の重要な職員(以下「施設長」という。)は、
理事会において、選任及び解任する。
4 施設長等以外の職員は、会長が任免する。
 
 
第8章 資産及び会計
(資産の区分)
第34条  この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の
3種とする。
2  基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
  (1) 現金 1,000,000円
3  その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。
4  公益事業用財産は、第42条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続き
をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第35条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の
3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、福島県知事の承認を得なければならない。
ただし、次の各号に掲げる場合には、福島県知事の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が
行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設
整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関
に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第36条  この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な
有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日
までに、会長が作成し、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を
得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、
一般の閲覧に供するものとする。
事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、会長が次の書類を
作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)次号報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)収支計算書(資金収支研鑽所及び事業活動計算書)
(5)大佐役対照表及び資金収支計算書(資金収支研鑽所及び事業活動計算書)の付属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の種類については、
定時評議員会に提出し、承認を受けなければならない。
3 第1項の種類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供すると
ともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第39条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、篤年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第40条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款の定めのあるもののほか、理事会
において定める経理規定により処理する。
(臨機の措置)
第41条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようと
するときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければなら
ない。
(決 算)
第27 条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、
毎会計年度終了後2月以内に会長において作成し、監事の監査を経てか
ら、理事会の認定を得、評議員会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面
については、各事業所に備えて置くとともに、この法人の会員及びこの
法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人か
ら請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧
に供しなければならない。
3 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとす
る。ただし、必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入する
ことができる。
(会計年度)
第28 条 この法人の会計年度は、毎年4月1 日に始まり、翌年3 月31 日
をもって終わる。
(会計処理等)
第29 条 この法人の会計処理状況は、常に明確にしておかなければならな
い。
2 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるものの
ほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第30 条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権
利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得、
評議員会の議決を得なければならない。
 
第9章公益を目的とする事業
(公益事業)
第42条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。
(1)地域包括支援センターの経営
(2)居宅介護支援事業の経営
(3)応急仮設住宅高齢者等サポートセンター事業の経営
(4)地域コミュニティ復興支援事業の経営
2 前項の事業の運営に関する重要な事項については、理事総数(現在数)の3分の2以上の
同意及び評議員会の承認を得なければならない。
 
第10章 解散
(解 散)
第43条 この法人は、社会福祉法第46条第1項及び第3号から第6号までの解散事由に
より解散する。
(残余財産の帰属)
第44条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の
決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
 
第11章 定款の変更
(定款の変更)
第45条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の承認を得て、福島県知事の許可
(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)
を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を
福島県知事に届け出なければならない。
 
 
第12章 公告の方法、その他
(公告の方法)
第46条  この法人の公告は、社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会の掲示場に掲示すると
ともに、官報、新聞、この法人の機関紙に掲載して行う。
(施行細則)
第47条  この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の設立後遅滞なく、
この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
会    長(理事)  松 本 允 秀
副   会   長(理事)   松 本 幸 偉
同           (理事)    白 岩 忠 雄
理     事                 松 枝 昭 治
               菅 野 哲 江
               渡 辺 計
               松 本 和 子
               松 本 富 雄
             吉 田 孝
             白 岩 寿 喜
監    事                  松 本 功
                                松 本 善 勝
2 改正後のこの定款は、福島県知事の認可の日に施行する。
3 社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会定款(平成8年第2号)は、福島県知
事の認可の日に廃止する。
附 則
改正後のこの定款は福島県知事の認可の日(平成13年5月18日)より施行する。
附 則
1 この定款の変更は、福島県知事の認可のあった日(平成14年1月31日)から施行する。
2 平成14年1月16日付けの定款変更の認可申請に伴い増員された評議
員1名の任期は、定款第18条の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。
附 則
この定款の変更は、福島県知事の認可のあった日(平成18年4月27日)から施行する。
附 則
この定款の変更は、福島県知事の認可のあった日(平成18年6月23日)から施行する。
附 則
この定款の変更は、福島県知事の認可のあった日(平成22年1月25日)から施行する。
附 則
この定款の変更は、福島県知事の認可のあった日(平成26年12月12日)から施行する。
附 則
この定款の変更は、福島県知事の認可のあった日(平成28年3月4日)から施行する。
附 則
この定款の変更は、福島県知事の認可のあった日(平成29年4月1日)から施行する。
 

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