(資産の区分)
第34条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の
3種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1) 現金 1,000,000円
3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第42条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続き
をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第35条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の
3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、福島県知事の承認を得なければならない。
ただし、次の各号に掲げる場合には、福島県知事の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が
行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設
整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関
に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第36条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な
有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日
までに、会長が作成し、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を
得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、
一般の閲覧に供するものとする。
事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、会長が次の書類を
作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)次号報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)収支計算書(資金収支研鑽所及び事業活動計算書)
(5)大佐役対照表及び資金収支計算書(資金収支研鑽所及び事業活動計算書)の付属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の種類については、
定時評議員会に提出し、承認を受けなければならない。
3 第1項の種類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供すると
ともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第39条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、篤年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第40条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款の定めのあるもののほか、理事会
において定める経理規定により処理する。
(臨機の措置)
第41条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようと
するときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければなら
ない。
(決 算)
第27 条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、
毎会計年度終了後2月以内に会長において作成し、監事の監査を経てか
ら、理事会の認定を得、評議員会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面
については、各事業所に備えて置くとともに、この法人の会員及びこの
法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人か
ら請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧
に供しなければならない。
3 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとす
る。ただし、必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入する
ことができる。
(会計年度)
第28 条 この法人の会計年度は、毎年4月1 日に始まり、翌年3 月31 日
をもって終わる。
(会計処理等)
第29 条 この法人の会計処理状況は、常に明確にしておかなければならな
い。
2 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるものの
ほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第30 条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権
利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得、
評議員会の議決を得なければならない。